手付金等の保全措置

業者が売主である物件を購入する際の注意事項を記載します。

売主である不動産業者が売買契約後に倒産した場合、手付金は返還されません。

売買契約締結にともない、買主は手付金等を支払いますが、登記が完了するまでは、手付金等は極めて不安定な状態にあります。

そこで、宅地建物取引業法では「手付金等の保全措置」を定めています。

保証書を確認しましょう。

業者が売主である物件を購入するとき、一定額を超える手付金等を支払う場合、業者はその保全措置を説明し、その保全の内容を書面化した「保証書」等を買主に渡します。

保証書を確認し、登記が完了するまで大切に保管しておきましょう。

 

■保全措置の事例

【保全措置が必要な場合】

保全措置が必要な場合

 

 

 

 

 

 

【保全措置が不要な場合】

保全措置が不要な場合

 

 

 

 

 

 

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大政 伸作
大政 伸作エン・ワークス代表(宅建士・不動産コンサルティングマスター)
記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。

積水ハウスにて30年勤務後退職。
現在は収益用不動産に特化した仲介業を専門とし、お客様の資産形成のサポートを行っています。

これから不動産投資を行う方や既に大家業を営んでいる皆様方には、成功への道筋を掴んで欲しいです。

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