媒介(仲介)契約とは依頼者(売主・貸主)が宅地建物取引業者に、宅地または建物の売買、
交換または賃借の仲立ちを依頼することです。
不動産会社に住まいの売買を依頼する場合は、必ず媒介契約を締結する事になります。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、依頼者はいずれか自分にとって最適な媒介契約を選択できます。
媒介契約の種類によって、それぞれ特徴があります。
以下にそれぞれの媒介契約毎の特徴を記載します。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約の媒介依頼は1業者のみに限られ、複数業者に依頼をする事が契約で禁じられます。
また、自ら買主を見つけて来て取引する場合も、専属専任媒介契約を交わした業者を通して取引する事が義務付けられます。
業者側には業務上の義務が発生し、5日以内に指定流通機構(レインズ)への登録をする必要があり、依頼者への業務報告を1週間に1回以上する必要があります。
専任媒介契約
専任媒介契約の媒介依頼は1業者のみに限られ、複数業者に依頼をする事が契約で禁じられます。(ここまでは専属専任と同じです)
自ら買主を見つけて来て取引する場合は、専任媒介契約を交わした業者を通して取引する必要はありません。
業者側には業務上の義務が発生し、7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録をする必要があり、依頼者への業務報告を2週間に1回以上する必要があります。
一般媒介契約
一般媒介契約の媒介依頼は複数業者に依頼することが可能です。
以上、3種類の媒介契約を表にまとめてみました。
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- 記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。
積水ハウスにて30年勤務後退職。
現在は収益用不動産に特化した仲介業を専門とし、お客様の資産形成のサポートを行っています。
これから不動産投資を行う方や既に大家業を営んでいる皆様方には、成功への道筋を掴んで欲しいです。
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